知らないと損?小売業におけるインボイス制度対応

 東芝テック 新規事業戦略部 データサービス推進室の佐々木です。

 小売業の皆様の中で、「インボイス制度」というキーワードを聞いたことある方いらっしゃいますでしょうか?インボイスと聞くと、“仕入れに係る受発注の請求書“をイメージしてしまいますよね。

 制度の内容も理解しにくいし、なんとなく施行されてからの対応でいいやと後回しにしていると、後々慌てて対応することになるかもしれません。

 この記事では、インボイス制度の概要と、小売業における対応すべきポイントについて簡単にまとめようと思います。 


目次
 ・インボイス制度とは
・ インボイス制度に対応しなかったら?
・ 対応しなければならない項目
・ 適格簡易請求書(レシート)の様式について 


■ インボイス制度とは

 インボイス制度とは、2023年10月施行予定の消費税額計算に関わる新制度のことを指します。 

 これまでは仕入れ時に支払った仮払消費税と、売上時の仮受消費税額の差額で消費税の税額計算を行うルールになっていました。消費税が定率であれば計算上の問題は出ませんが、2019年10月の消費税増税にともなって軽減税率が導入され、8%・10%の税率が混在するようになり一律での計算が難しくなりました。 

 このような背景から厳格な税額計算のため売り手/買い手の両者で対応が必要な“インボイス制度”が導入されることになりました。 


■ インボイス制度に対応しなかったら?

 とは言え、税額計算のためのルールなので自分たちの事業活動にどのような影響がでるのか想像しにくいですよね。ここでは簡単な図を用いて、対応しなかった場合にどのような影響があるか説明したいと思います。


 これまでの消費税の計算方法 

 例えば100円の商品の仕入れを行う際、消費税額10%(10円)を上乗せし、仕入元にお支払いします。その商品に値入をし180円の商品価格にしたとします。販売時は180円に消費税額10%(18円)を上乗せした198円で販売することになります。 この販売時に受け取った消費税(仮受消費税)と、仕入れ時に支払った消費税(仮受消費税)との差額を自社の消費税の納税額(8円)として計算します。 

 インボイス制度適応後の計算方法

 もし、仕入元がインボイス制度を適用しなかった場合どのようになるのでしょうか?この場合、仕入れ時に支払った仮払消費税(10円)が仕入税額控除として認められなくなります。その場合、販売時の仮受消費税(18円)と変わりませんが、仕入れ時の仮受消費税は控除できなくなり(仕入元がインボイス制度に対応していないので)、”自社の消費税納税額は合計18円”となります!自社の持ち出し金額が増加してしまうというデメリットが生じます。

 このように、節税の観点から”仕入元がインボイス制度に対応しているかどうかが非常に重要な論点”になってきます。小売の皆様でも普段から領収書をご要望する事業者のお客様を対応する機会があるかもしれませんが、そのような方々が今後“インボイス制度に対応しているかどうかで店選びを行う”ようになってくると容易に想像できます。対応しなかったばかりに販売機会ロスしてしまうといった事態にならないようご注意ください。


■ 対応しなければならない項目

インボイス制度に対応するには主に下記の3つの対応が必要になってきます。一つ一つ検討も含めて時間がかかると思いますので、早めの対応をオススメします。


 ① 適格請求事業者登録

 まずは適格請求事業者登録を行う必要があります。登録が受理されると登録番号(例:T12345…)が発行され、請求書に明確に記載しなければなりません。21年10月1日より登録受付開始していますが、施行開始の23年10月1日に適用開始するには、23年3月31日までに申請を行う必要があります。

 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm


 ② 交付した適格請求書の写しの保存

 売り手側は交付したインボイスの写しを保存しておく義務があります。「交付した適格請求書の写し」とは、交付した書類そのものを複写したものに限らず、その適格請求書の記載事項が確認できる程度の記載がされているものもこれに含まれますので、例えば、適格簡易請求書に係るレジのジャーナルも該当するとのことです。 

“引用「消費税の仕入税額控除制度における 適格請求書等保存方式に関するQ&A」 P61 国税庁” 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=79

 なお、保存期間などの他の条件や、仕入元から受け取ったインボイス等の保存も併せて行う必要がありますので、これを機にインボイス制度・電子帳簿保存法に対応した受発注・経理システムの導入を検討してみると良いと思います。 


③ 請求書の様式の変更 

 請求書は2種類あり、適格請求書(一般的な請求書)と適格簡易請求書(レシート)があります。小売業の皆様は適格簡易請求書の対応が必須になると思いますので、事項で説明いたします。 


■ 適格簡易請求書(レシート)の様式について

 適格簡易請求書(レシート)に記載する内容は下記の5つが義務付けられています。登録番号や税区分など新しく記載しなければならない項目もありますので、お使いのレジシステムの改修を含めご検討・ご確認ください。

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

② 課税資産の譲渡等を行った年月日

③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲 渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)

④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額

⑤ 税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率(※) 

※ 「税率ごとに区分した消費税額等」と「適用税率」を両方記載することも可能です。


以上、小売業の皆様にとってインボイス制度について押さえておくべきポイントを簡単にまとめてみました。今回ご紹介した内容はインボイス制度のごく一部となっておりますので、詳細を知りたい方は国税庁のWebサイトを御覧ください。

 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm 



東芝テックのデータソリューション担当者ブログ

東芝テックのデータサービス担当社員が小売業向けにデータに纏わるセキュリティ・法令に関する情報掲載とメンバーの体験談をデータサービスと絡めて記載しています。